失業手当を知る!その1:退職したらすぐもらえるの?

離職票をもらったらまずハローワークへ

転職する場合、できれば退職前に内定をもらい、行き先を決めておきたいもの。
でも、思うように転職活動が進まなかったなど、何らかの理由で退職日の時点で転職先が決まっていないということもあり得ます。
そんなとき、頼りになるのが失業保険(失業手当)です。
今回は、失業手当受給の条件や、受給のために必要な手続きについて説明していきますね。

退職理由によって受給条件が異なる

企業で週20時間以上働き、かつ1ヶ月以上勤務している人なら、おそらく雇用保険に加入していることでしょう。雇用保険の適用事業所で31日以上、かつ週20時間以上雇用される場合、労働者の雇用保険加入が義務づけられているからです。保険料は事業所と労働者とで折半となっています。

しかし、雇用保険に加入していればもれなく失業手当がもらえるわけではありません。退職の理由によって、以下のように受給条件が定められています。

自己都合退職

自分から退職を申し出て離職した場合は、「正当な理由」があると認められるか否かで受給条件が変わってきます。

・「正当な理由あり」の場合

「配偶者の転勤同行で通勤不可能または困難のため」「家族の介護のため」「疾病による就業困難」など、退職にかかわる理由が「正当な理由のある自己都合退職」とみなされた場合は、「離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること」が受給条件となります。

・「正当な理由なし」の場合

上記以外の自発的な理由で退職した場合は、「離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること」が条件となります。
転職するために退職する人は、こちらの条件が適用になる場合が多いでしょう。

会社都合退職

解雇(懲戒解雇は除く)、倒産、退職勧奨、更新予定であった有期契約(3年以上)の打ち切りなどの理由で非自発的に失業した場合は、「離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること」が条件となります。

退職理由以外の受給条件とは?

どんな退職理由でも、ハローワークに離職票を提出して求職の申し込みを行った日(受給資格決定日)から7日間は待機期間となります。この後、正当な理由のある自己都合退職、会社都合退職など給付制限期間がない場合は手当の支給が始まります。
多くの転職希望者が該当する「正当な理由のない自己退職」の場合は、7日間の待機期間に加えて3ヶ月の給付制限期間が設けられており、手当の支給はその後からとなります。

また、ハローワークにおいて「失業状態にある」と認められるには、「働く意志と能力があるか」が重要となります。失業手当は、あくまで再就職のための生活支援を目的として支給されるものだからです。そのため、妊娠出産や育児、病気などのためすぐに就職できない場合や、就職活動をせず開業準備に専念する場合などは受給することはできません。

受給資格が得られた場合、受給金額は「賃金日額(退職前6ヶ月の賃金合計÷180)×給付率(45~80%)」で算出されます。
受給期間は、会社都合退職の場合は勤務した期間と年齢により90〜330日、自己都合退職の場合は年齢に関わらず勤務期間によって90〜150日となります。詳しい内容は、ハローワークに離職票を提出する際にもらう冊子などに書かれていますし、ハローワークのWebサイトでも調べることができますよ。

失業保険をもらうための最初の手続きは?

退職すると、会社から「離職票(雇用保険被保険者離職票1、2)」が発行されます。最終出勤日にもらえるケースは少なく、後から郵送で送られてくる場合が多いです。退職後すぐにハローワークで手続きのうえ発行してくれる会社もありますが、規模の大きな会社などでは、その月の退職者分をまとめて手続きすることもあり、なかなか離職票が届かない…とやきもきすることもあるかもしれません。目安として、退職日から2週間を過ぎても離職票が届かない場合は、会社に確認してみましょう。

離職票を入手したら、以下の必要書類を揃えて管轄のハローワークに行きましょう。

・離職票(1、2ともに必要)
・マイナンバーカード、もしくはマイナンバー通知カードかマイナンバー記載の住民票
・運転免許証などの身元確認書類
・証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
・印鑑(認印でOK。スタンプ印は不可)
・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(ネットバンク、外資系銀行以外)

ひとつでも忘れると再度足を運ばなければならなくなるため、注意してくださいね。

ハローワークでは、離職票その他必要書類を提出し、求職の申し込みを行います。受給資格があると認められるとこの日が受給資格決定日となり、「雇用保険説明会」の日程が案内されます。この説明会で、今後の受給手続きの詳しい説明がなされ、写真入りの「受給資格者証」が発行されます。

まとめ:退職時に転職先が決まっていないなら、上手に活用を

ここまで読んでいただくとわかると思うのですが、失業手当の申請は実はなかなか面倒くさいもの。でも、退職する時に転職先が決まっていなかったり、腰を据えて転職先を探そうと思っている人にとっては心強い制度です。ぜひ上手に活用してくださいね!

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