失業手当を知る!その2:「失業認定日」とは?

原則として4週に1回。必ずハローワークに行こう!

退職後にハローワークへ離職票を提出して失業保険(失業手当)の受給資格が決定すると、数日〜2週間以内に開催される雇用保険説明会へ出席します。
その後は、「失業認定日」にハローワークに出向くことになります。この日は失業手当受給においてとても大切な日。退職後に失業手当の受給を検討している人は、ハローワークで初めて知って慌てないために、ぜひ読んでおいてくださいね。

ハローワークの「失業認定日」とは?

失業手当を受給するためには、管轄のハローワークに行き「失業」の状態にあるかどうかの確認を受ける必要があります。この「失業の認定」を受ける日を「失業認定日」と呼びます。この日に失業の認定を受けることで、前日までの28日間の失業手当を受給することができます。
初回の失業認定日は、最初にハローワークに行った日(離職票を提出した日)に、今後のスケジュールとして教えてもらえます。

失業認定日は原則として4週に1回であり、曜日が固定されます(年末年始や祝日の場合は別の曜日となることがあります)。また、「失業の認定」は失業手当の支給を受けるうえで最も重要な手続きとされており、認定日スケジュール決定後の変更は特別な理由がない限りは難しくなります。
そのため、家庭の都合や私用などで、離職票提出日に知った認定日の曜日の都合が悪い場合は、その場で申し出て変更してもらいましょう。この時点ならば、詳しい理由を問われずに変更することが可能です。

3ヶ月の給付制限がある場合は?

失業認定日は基本的に4週に1回ですが、自己都合退職で3ヶ月の給付制限がある場合は、初回認定日の次は約3ヶ月後(12週後)となります。また、初回認定日は給付制限中のため、失業の認定を受けても失業手当の支給はまだありません。

また、初回と2回目の認定日の間に2回以上ハローワークに出向き、職業相談をする必要があります。職業相談は認定日のように特定の日が定められてはいませんが、約1ヶ月ずつの期間にそれぞれ1回目、2回目を行うよう指示されます。

「失業認定日」には何をするの?

失業認定日には「失業認定申告書」を提出することによって、失業の認定を受けます。また、認定日当日には、職業相談窓口で職業相談を受けることも必要です。

失業認定申告書には、認定期間中に働いた日があるかどうか、求職活動を行ったかどうか、そして行った場合の内容を記載します。失業の認定を受けるには、認定対象期間に原則として2回以上の求職活動実績が必要となります。申告書の書き方は、雇用保険説明会で詳しく説明がなされます。また、認定日に申告書を提出した際に窓口でも不備があれば丁寧に教えてくれ、その場で修正や加筆も可能です。

なお、認定日にハローワークに行かないと、該当期間の失業手当の支給は受けられません。また、認定日は採用面接や資格試験、本人の病気やけがなどの特別な理由がない限りは変更ができないことになっていますので注意しましょう。

まとめ:失業認定日には忘れずにハローワークへ

失業手当の受給に際し、失業認定日がいかに重要かおわかりいただけたでしょうか。面接や採用試験と重ならない限りは、認定日には必ずハローワークに行く!そう覚えておいてくださいね。

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