何かと話題の制度。2019年10月からスタート
2019年10月から消費税が8%から10%に増税となりますね。それに合わせて、8%の軽減税率が導入されることも、ご存じの方は多いと思います。
飲食料品と定期購読の新聞が軽減税率の対象となっていますが、10%の標準税率と軽減税率との線引きの判断が難しい例もあります。普段の生活にも、経理業務にも関わってくることなので、ここでおさらいしてみましょう。
軽減税率の対象は?
8%の軽減税率が適用されるのはひとことで言うと飲食料品と新聞ですが、例えば同じ飲食料品でも軽減税率の対象となる場合とそうでない場合があります。軽減税率の対象について、詳しく説明していきましょう。
飲食料品
・外食、酒類は除く
・医薬品・医薬部外品は除く
標準税率となる「外食」の定義については、ニュースなどでもよく取り上げられていますね。テイクアウトにも対応する飲食チェーンでは、混乱を避けるために税率10%となる店内飲食の税抜価格を値下げして、税率8%のテイクアウトと税込価格が同額になるようにする対応を取るところもあります。また、ずらりとお店の同じ棚に並ぶ栄養ドリンクも、医薬部外品の表示があるものは軽減税率の対象外。ややこしいですね。
一体資産
・税抜価格1万円以下のもの
・上記かつ、食品の価額の占める割合が2/3以上となるもの
一体資産とは、食品とそれ以外のものが一体となっている商品で、一体となっている価格だけが提示されているものをいいます。おもちゃとお菓子がセットになっているいわゆる「食玩」や、ギフト商品などによくある紅茶とティーカップのセットなどがその例です。
定期購読の新聞
・週2回以上発行される新聞
・デジタル版の新聞は除く
家庭や会社で購読している紙の新聞は、軽減税率の対象となります。ただし、例えば月4回発行の新聞などは「週2回以上発行」の条件を満たさないため、標準税率となります。また、新聞のデジタル版は対象外です。
経理業務への影響は?
軽減税率の導入によって、経理業務はどんな影響を受けるでしょうか。
食品会社や新聞社でなくても、例えば社員への福利厚生として「置き菓子」を導入していたり、顧客への手土産を用意したりするなど、会社として飲食料品を購入することはよくあることでしょう。また、多くの会社では新聞も購読していますよね。
このように、普段の仕訳に10%の標準税率と8%の軽減税率が混在することになるのです。各企業で対応が取られていることと思いますが、納税申告の際に間違いが起こらないよう、普段の業務により慎重さが求められます。
まとめ:普段の業務に直結する消費税。仕組みをよく知ろう
普段の生活にも大きく影響する消費税ですが、税率が変わることで業務への影響もかなりのものとなります。基本的な仕組みを知り、なるべくストレスなく業務を進められるようにしたいですね。これから経理を目指したいと思っている人も、業務には欠かせない知識となりますので、ぜひ頭に入れておきましょう!