覚えておきたい、消費税区分の判断

会計ソフトに任せきりにせず、きちんと確認!

経理担当者なら避けて通れないのが、仕訳の際の消費税区分の判断です。消費税の会計処理方法は簿記2級でも出てきますので、基本的な仕訳は理解しているという人が多いかも知れません。しかし、実際の経理の現場では、「これは課税取引?それとも不課税?」と悩む場面も出てくるもの。ここでは、消費税区分の判断について、必要なスキルと注意点をお話ししていきますね。

 

消費税区分の判断に必要なスキル

ひとつひとつの取引において、消費税がかかるかどうかを判断していくことになるため、まずどんな取引に消費税がかかるのか、かからないのかという基本的な知識は不可欠です。

また、消費税がかからない取引の中にも区分があります。不課税・非課税・免税といったものです。会計ソフトでは自動的に取引区分が設定されるようになっていることが多いですが、こうした区分についての知識も持っていたいものです。

さらに、一定以上の規模の会社の場合は、仕入先などに支払った消費税についても区分が必要となります。課税売上に対応する仕入れなのか、そうでないのかということですね。

会計ソフトの消費税自動計上と注意点

一般的な会計ソフトでは、各勘定科目について、その科目において標準的な消費税の取引区分が設定されていることが多いです。自分でいちいち消費税の区分を考えて入力しなくても、自動で設定してくれるのはとても便利ですよね。

しかし、ここにひとつ落とし穴があります。勘定科目によっては、課税の取引の場合もあるし、不課税や非課税取引になる場合もあるからです。例えばある勘定科目について、標準設定が「課税」だった場合、入力した取引が不課税や非課税に当たる場合は、手動で取引区分を変更しなければならないのです。

よくあるのが「交際費」ですね。基本的に課税取引が多いため、会計ソフトの標準設定は「課税」となっている場合がほとんどですが、交際費として計上される中には、お祝い金やお香典、ゴルフ接待時のゴルフ利用税など、不課税取引となるものがあります。そうした取引を入力する際は、消費税取引区分をきちんと変えておかなければなりません。

その他、通常「課税」と標準設定されている勘定科目のうち、不課税取引が混在するものとしては以下のようなものが挙げられます(「」内は勘定科目名)。

・「旅費交通費」の海外出張費や海外での諸費用
・「通信費」の国際電話料金
・「福利厚生費」の社宅関連費用、お祝い金やお香典
・「支払手数料」の海外送金手数料         …など

自分の働く会社でよく使う取引があれば、きちんと把握しミスのないようにしたいですね。

 

まとめ:仕訳するたびにしっかりチェックを!

普段の生活で「この税金はどこにいくんだろう?」と考えることはあまりないですが、経理業務上では何かと注意が必要な消費税。会計処理の際のミスは、納付する税額の誤りにつながりかねません。すると、修正申告をしなければならなくなったり、延滞税や加算税が課されたりすることもあります。消費税区分の判断は日々発生する業務ですが、気を引き締めて臨みたいものですね。会計ソフトは便利ですが、取引入力のたびに必ずチェックする癖をつけておきましょう!

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